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2010.2.5 疑問
こんにちわ。日差しはありますが、まだまだ寒い暦の上の春ですね。。。

さて本日、こんなやり取りがとある葬儀社の担当者とありました。



弊社の会員様であるT様のご紹介で、S家様のご葬儀のご供養を弊社に依頼されまして、担当葬儀社であるKHのFと言う担当者が電話をかわり、曰く、式場の道具の準備の関係で僧侶と話がしたいとのこと。

その流れでうちの社員にまくしたてること、「お越しになるお寺様のお名前は?」さらに「どこにあるお寺ですか?」と、それもかなり上から目線で訊かれたとの事。

F氏の心の中にゃ「どっからくるんだその怪しい坊主は・・・」と言う声が渦巻いていたに違いないでしょう。

しかし、弊社の登録僧侶はすべて各宗門の修業期間を経て、相応の僧籍、資格を有したエキスパートですので、そんじょそこらの怪しきニワカ坊主とはワケが違うんですよ。
キ〇○○〇クが取れないからからと言って、弊社から出仕する僧侶の風説を流布し、痛い目に会うのはご自身だということを理解されたほうが良いと思います。

現に、その後S家喪主様に担当しますK師が電話をしたところ、まだF氏がそこに居て、同じように上から目線でモノを言われ、S様の前で不安を煽らんばかりに話されたので、あるキーワードを伝えると、途端に手の平を返し、言葉も丁寧になり、最後は「宜しくお願い致します」だそうな???

私が電話を替わって話をした際も、最後まで「お願いします」的な発言など無かったんですがね。。。


別にお願いされなくても良いのですが、共に故人様、ご遺族様のため、良き葬儀を創り上げるパートナーとして力を合わせられないものでしょうかね。。。

しかも、喪主様であるS様は、ご自身の選択で弊社に依頼をしてきて下さったのに、F氏の発言や態度は、S様をはじめとするご遺族様を、不安に陥れる何物でもないと考えて頂いたほうが良いと思います。

喪主様のご選択を、葬儀社及び担当者によって不安にさせられるのは業務妨害 (出典:刑法第233条、234条、234条の2 Ultima ratio 様)であると考えます。

それでも弊社の風評を流す人物、組織に対しては、弁護士と相談の上、しかるべき行動を断固取って行く所存ですので、お忘れなく。

                                                      


葬儀、東京・埼玉・神奈川・千葉・多摩地区(稲城市・府中市・日野市・多摩市・立川市・武蔵村山市・国立市・国分寺市・調布市・三鷹市・武蔵野市・小金井市・小平市・西東京市・東久留米市・東村山市・東大和市・清瀬市・昭島市・八王子市・町田市・狛江市・福生市・青梅市・あきる野市、日の出町・瑞穂町・奥多摩町・檜原村 等)にて、法事、ご供養、僧侶紹介・派遣を行っております。

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投稿者 株式会社 おぼうさんどっとこむ (14:43) | PermaLink

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